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そのサイト大丈夫?悪質な通販サイトに注意しましょう


事例1
息子がスポーツ用品を買おうとネットで検索して、価格が安かった通販サイトで注文し、料金も支払ったが商品が届かない。入金後は業者からメールも来ない。サイトにある業者の住所や電話番号はでたらめのようだ。
(当事者:中学生 男性)
事例2
SNSの広告から見たサイトで、「定価8万円の革のバッグが今なら約8千円」とあったので、注文して代引きで支払った。開封したところ、申し込んだものとは違うビニール製のバッグが入っていた。その後、連絡が取れない。
(当事者:学生 女性)

ひとことアドバイス
•インターネット通販で見られる「代金を支払ったのに商品が届かない」「注文した商品と異なるものや偽物が届いた」等のトラブルは、悪質なサイトによるものである可能性があります。

•「正規の値段より極端に安価である」「サイトに正確な運営情報(運営者氏名、住所、電話番号)が記載されていない」「日本語の表現が不自然である」「支払方法が銀行振込のみ」等の場合は注意が必要です。

•支払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。価格の安さばかりに気を取られず、少しでも怪しい、おかしいと思ったら、利用しないことも一つの方法です。

•困ったときは、一人で悩まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
2018-10-22 19:58:05

「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブルにご注意!


  近年、健康の維持・増進やダイエット、スポーツ技能の向上等、様々な理由でスポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、体操教室等(以下、スポーツジム等という)を利用する人が増加しています(注1)。
  一方、全国の消費生活センター等に寄せられるスポーツジム等に関する相談は、年々増加傾向にあり、2017年度は3,500件を超えました(図)。
 相談事例をみると、契約時や利用時に関するトラブルが発生している他、特に解約申出の際に、「契約期間中は解約できないと言われた」、「高額な中途解約料を請求された」等のような、解約時に関する相談が多数寄せられています。
 そこで、スポーツジム等でトラブルに遭わないために、消費者に対しスポーツジム等に関する相談事例を紹介し、契約や解約時に消費者が気を付けるべき注意点やアドバイスを情報提供するとともに、関係事業者団体に対し、要望を行います。


PIO-NET(注2)にみるスポーツジム等の相談件数
1 2017年度同期件数(2017年9月30日までの登録分)
※2 2018年度は4月~9月の相談件数
2013年度の相談件数は2,894件、2014年度の相談件数は2,910件、2015年度の相談件数は3,123件、2016年度の相談件数は3,227件、2017年度の相談件数は3,552件、2018年9月30日までの相談件数は1,656件(前年度同期の相談件数は1,500件)です。

相談事例
【事例1】 強引な勧誘で契約させられ、解約を申し出たが、解約はできないと拒否された
【事例2】 スポーツジムの中途解約料が、当初のスタッフの説明と異なり高額すぎる
【事例3】 高齢の母がジムで解約を申し出たが引き留められ、プロテインを定期購入させられた
【事例4】 ダイエットジムを解約したら、サービス開始前なのに全額支払えと言われた
【事例5】 やめたはずのスポーツジムの月会費が引き落とされていた
【事例6】 予約制のトレーニングジムの予約が取れず利用ができないので、契約をやめたい

相談事例からみる問題点
1.強引な勧誘や当日中の申し込みが条件となる割引等で契約を急がされる
2.予約が取れず利用できない、サービス内容が説明と異なる
3.高額な解約料を請求される等、中途解約でのトラブルが多い
4.解約を拒否される、解約手続きができていない

消費者へのアドバイス
1.契約書面や規約を必ず読み、内容を確認してから契約しましょう
2.解約条件等についてはジムのスタッフに説明を求め、十分確認しておきましょう
3.スポーツジム等の契約は原則クーリング・オフできません。契約は慎重に行いましょう
4.解約手続きは十分確認して行いましょう
5.不安に思った場合やトラブルになった場合には、消費生活センター等に相談しましょう

関係事業者団体への要望
 スポーツジム等における消費者トラブルの防止のため、関係事業者団体に、加盟各社に対して以下の点について一層の取り組みを行うことを周知・徹底するよう要望します。
•契約期間や契約金額、解約条件や解約金額、解約方法について、分かりやすく記載した書面等を提供するとともに、口頭で正確に説明する等、トラブル防止に必要な消費者への情報提供を行うこと。また、そのために必要な社員教育を行うこと。

要望先
•公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会(法人番号5010005018742)
•一般社団法人日本フィットネス産業協会(法人番号3010005017705)

情報提供先
•消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
•内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
•経済産業省 商務・サービスグループヘルスケア産業課(法人番号4000012090001)

詳しくはこちらをご参照ください。

※国民生活センターメールマガジンより。
2018-10-15 10:50:31

回数券 使えなくなるリスクも考えて購入を


内容
事例1
理髪店で5回分の散髪代で6回散髪出来るという回数券を購入していたが、前触れもなく倒産したようだ。未使用の券が残っている。電話をかけたがつながらない。(80歳代 男性)
事例2
マッサージ店で20回分の回数券を買った。その後、高齢の父の介護で長期帰省することになったので、未使用の回数券を払い戻してもらおうとしたが、社内規定により払い戻し出来ないと言われた。(60歳代 女性)

ひとこと助言
•「割安になる」「特典が付く」等でお得感のある回数券ですが、未使用でも払い戻しされない場合があります。健康状態や引っ越し等先々通うことが困難になることもあります。期間内に使い切れるかどうか、購入する前によく考えましょう。

•回数券の利用方法・払い戻し等については各事業者が定めた約款等に従うことになります。事業者が倒産した場合でも、払い戻しが出来るとは限りません。購入する前にしっかり確認しましょう。

•困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

(詳しくは、国民生活センターリ-フレットをご参照ください)

2018-10-03 11:32:40

森林の土地の所有者届出制度


平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。      
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
制度の内容について、詳細はこちら
2018-09-25 14:03:18

和歌山県行政書士会 定時総会開催


去る平成30年5月25日、和歌山市内にて和歌山県行政書士会 定時総会が開催されました。

和歌山県行政書士会 定時総会 神山和幸行政書士事務所

当日、総務部長として総会の準備、司会進行役を仰せつかりました。滞りなく無事に終了いたしました。

神山和幸行政書士事務所(和歌山県和歌山市)
2018-05-28 09:16:54

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